【60歳定年退職者必見!】再就職後、現役時より給与減少で就業促進定着手当がもらえる

就業促進定着手当を受け取る

60歳定年退職後の再就職支援として、
まずハローワークへ行き、失業手当の給付を受けながら、就職活動をすることができます。

晴れて就職が決まったら、再就職手当が受け取れます。

そして、会社で働き始めて、半年後、前職の給与より安い場合、
その差の一部を補填し就職先への定着を促す支援制度があります。

それが、就業促進定着手当です。

定年退職後の再就職では、現役時と比較して、給与が低くなるのは一般的です。

就業促進定着手当を知っていれば、この手当を受給することができます。

このブログは、37年間大手機械メーカーに勤め、60歳定年退職を迎えた筆者“ししとう”が、当事者の目線でお伝えします。

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就業促進定着手当は、再就職者を支える支援制度の終着点です。

再就職支援制度から見た、就業促進定着手当の位置付けを説明した図

60歳以降の再就職では、現役より給料が下がるのはごく普通な事です。

就業促進定着手当は、給与の落差を和らげる支援制度です。

また、就業促進定着手当は、
失業手当→再就職手当の後に続く、連続して受給できる終着点の手当です。

この支援制度リレーの流れを知ることで、再就職へ、次の行動を促す道しるべになります。

定年退職者の再就職と現役世代の転職者との違い

定年退職後の再就職者と、現役世代の転職者とでは事情が異なります。

▮現役世代の転職者とは、

現状の職場で働く事に課題があり、
それを改善したい、脱却したいという思いで転職をすると思います。
収入を上げたいと転職をしたけれど、
実際、再就職してすぐは、なかなか順調にいかなかったりします。

働いてすぐは、試用期間で、給与が満額支給されなかったり、
職場や仕事内容を掴めないうちは残業ができず、ボーナスがなかったりします。

但し、時間が経過すれば、新しい職場になじみ、仕事を覚え、順調に働けるようになります。

それに応じて給与は改善される傾向になります。

就業促進定着手当は、転職してすぐの助走期間を金銭面で支援する、大変助かる制度になります。

▮一方、60歳での定年退職者は、

同じ会社で継続雇用するにしても、他の会社に再就職するにしても、
現役時代と比べて6割、場合によっては、半分近くまで、給与が下がる事情があります。

そのことを微妙に、察しているのが、60歳の定年退職者と思います。

就業促進定着手当の、失業手当から連続して続く制度の支援は、
金銭的な面にとどまらない支えになります。

就業促進定着手当の具体的な申請手順は?

就業促進定着手当の対象者・支給金額・申請方法などを解説します。
就業促進定着手当の支給条件は以下のとおりです。

支給対象者

・既に再就職手当の支給を受けている
・再就職の日から同じ企業に6ヶ月以上、雇用保険の被保険者として雇用されている。
・再就職後6ヶ月間の賃金の1日分の額が、離職前の賃金日額を下回っている。

前提として再就職手当を受給した人が対象になります。

再就職手当を受け取った人は、事前に支給決定通知書が郵送されています。

その同封書類の中に今回の就業促進定着手当の支給申請書が含まれています。

就業促進定着手当の対象は、
今は転職が一般化しているご時世なので、年代やキャリアは幅広い層の人々になります。

再就職手当の支給決定通知書の中にある、この書類を見つけ、内容を理解したことで、
就業促進定着手当の存在を、はじめて知る、という方もいるようです。

就業促進定着手当の申請書類

申請期間は、再就職から、6か月経過した日の翌日から、2か月間のうちに、
ハローワークで手続き申請します。

入手順書類の名前どこで作成いつ
1雇用保険受給資格者証ハローワーク失業保険申請後の受給者説明会にて
2就業促進定着手当支給申請書ハローワーク再就職手当決定通知書の郵送時に同封
3就職日から6か月間の出勤簿の写し再就職企業再就職して6か月後
4就職日から6か月間の給与明細または賃金台帳の写し再就職企業再就職して6か月後

出勤簿の写しと賃金台帳の写しは、原本証明の押印と記載を含めて、
再就職先の事務部門の方にお願いをして、取り寄せないといけません。

新人としては気を遣う面倒な依頼になります。

また、申請手続きの期間が短いので、注意してください。

支給金額を計算する基本の考え方

就業促進定着手当の支給金額は、
前の会社の賃金日額と、再就職先の1日あたりの賃金を元に計算されます。

・賃金日額とは、
 前会社の6ヶ月間の給与の総額を180で割った額です。
 (雇用保険受給資格者証の「離職時賃金日額」に記載)

・再就職先の1日あたりの賃金は、
 再就職後6ヶ月間の賃金の合計額 ÷ 180で計算します。

基本の計算式の考え方は以下の内容です。

就業促進定着手当の支給金額 =
(離職前の賃金日額 - 再就職後6ヶ月間の賃金の1日分の額)× 180日
[再就職後6ヶ月間の賃金の支払基礎となった日数]

この基本の計算の考え方は、現役世代キャリア向けの一般式です。

これとは別に、上限額による計算式の考え方があります。

収入額が高く、前職と再就職との賃金格差が大きい場合、
基本式で計算するまでもなく、上限額の計算式でカットされます。

60歳の定年退職者で、長年働いた方の給与は、現役世代と比べて高めの金額です。
そして、定年後の給与は、6割から半分近くまで減ってしまうのが一般的です。

1日当たり賃金の差額を180日で掛けたら、高額の数値をはじき出します。

60歳定年退職者については、
基本の計算式では無く、上限額の計算式による算出になります。

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実例での計算

実際にどのような数値になるのか、“ししとう”の例で計算してみます。

~“ししとう”~
・2023年3月定年退職
・勤続年数 37年
・失業手当の給付日数 150日 (定年退職時)
・待期期間 7日
・給付制限期間 無し(定年退職時)
・再就職手当における基本日額 → 60歳以上65歳未満は 5,004円の上限額
・離職前の賃金日額 13,562円
・再就職後の1日あたりの金額 7,333円 
 (会社から提示された継続雇用22万円を、参考額として30日割)

▮基本の計算式

(離職前の賃金日額 - 再就職後6ヶ月間の賃金の1日分の額)× 180日
 [再就職後6ヶ月間の賃金の支払基礎となった日数]
(13,562円 - 7,333円) × 180日
=  6,229 円 (前職対比54%) × 180日
= 1,121,160 円 !

<注意>60歳定年退職者は、この支給ではありません!
支給額の上限を超えているためです。

▮就業促進定着手当の上限額の計算方法
失業手当の給付日数 150日

①再就職手当の給付率が60%の場合 → 50日の給付日数の残り (給付日数150日の1/3以上)
基本手当日額 × 支給残日数 × 40%
5,004円 × 50 日 × 40% = 100,080円

➁再就職手当の給付率が70%の場合 → 100日の給付日数の残り (給付日数150日の2/3以上)
基本手当日額 × 支給残日数 × 30%
5,004円 × 100 日 × 30% = 150,120円

▮支給額の結果

①給付残日数が50日の場合  100,080円

➁給付残日数が100日の場合 150,120円

①または➁の試算による目安の支給金額となります。

就業促進定着手当の計算サイト

就業促進定着手当の計算サイトのリンクへ飛び、支給額の試算が確認できます。

下記の項目の、ご自分の数字を用意してください。

就業促進定着手当の計算サイトのリンクへ

▮入力項目

・離職時年齢:60歳以上65歳未満
・離職前賃金日額:13,562円
 再就職後6ヶ月間賃金
・(日額):7,333円
・(支払い基礎日数):180日
・基本手当日額:5,004円 (60歳以上65歳未満は5004円で上限固定です)

条件1 失業保険支給残日数が50日の場合

失業保険支給残日数:50日
再就職手当支給率:60%

条件2 失業保険支給残日数が100日の場合

失業保険支給残日数:100日
再就職手当支給率:70%

まとめ

60歳での定年退職者が、晴れて再就職して次の生き方に進む

60歳での定年退職者が、晴れて再就職しても、
現役時代と比べて給与は、大きく下がる事があります。

その給与が前職より下がった場合、
その差の一部を埋め合わせをするのが、就業促進定着手当です。

この手当を受け取れる前提として、
失業手当の受給を受けながら、再就職をして、
再就職手当を受給した人が対象になります。

再就職し、働き始めて6か月後、所定の書類をそろえ、ハローワークに申請すると
就業促進定着手当を支給されます。

60歳定年退職者が再就職した場合の試算として
就業促進定着手当は、下記の金額が一括で支給になります。

再就職手当の給付残日数の違いで

給付残日数が50日の場合  100,080円
給付残日数が100日の場合 150,120円

定年後の再就職であれば、大きな給与の下落は、承知していると思います。

給与格差を和らげる支援として、
60歳定年退職者も、就業促進定着手当を知っていると、利用することができます。

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