国民年金は、20歳から60歳までの480ケ月分、決められた金額を支払う義務があります。
息子が大学生の20歳の時、国民年金を払ったが、自分は、支払った記憶がありませんでした。
“ししとう”は浪人して大学に入学し、3年間、国民年金を支払っていませんでした。
大学時代の未納がある場合、どのような扱いになっているのか不安になり、調べてみました。
このブログは、37年間大手機械メーカーに勤め、60歳定年退職を迎えた筆者“ししとう”が、当事者の目線でお伝えします。
「ねんきん定期便」で自分の納付状況を確認?

自分の年金支払いに未払いがないか実績を確認してみました。
59歳時に届いた「ねんきん定期便」を見ると、
支払い実績一覧データの表には、未払い期間がわかる情報は見当たりませんでした。

ホームページの「ねんきんネット」に登録して、詳細の情報が、確認できるようになりました。
国民年金の納付と支給について

20歳の時、大学生であれば、国民年金の加入が任意の時代がありました。
1961年4月(昭和36年)から1991年3月(平成3年)まで、
この期間に、20歳以上で大学生だった人は、国民年金が任意加入でした。
1971年3月(昭和46年)よりも前に生まれた人になります。
国民年金の支払いが480ヶ月に満たなくとも支払い義務はありません、
ただし年金支給は減額されることになります。
つまり、大学生時代の未納期間は、国民年金に加入したことにするが、
年金額に反映しない。このことを“カラ期間”と言います。
年金が満額もらえない。

“ししとう”は、3年間、国民年金を支払っていませんでした。
どのようになるのか確認してみました。
令和4年、老齢基礎年金の年間額は、777,800円でした。(約78万円)
年金支払い期間は、20歳から60歳まで、40年間の月数で480ケ月です。

年金の未払いで減額した金額の算出は、
777,800円×(480月-未納期間の月数)/480月で表します。
“カラ期間3年”、満額に対しての年金の減額、年間約5.8万円減、
65歳支給開始から95歳までの30年間、約175万減になります。
“カラ期間2年”、満額に対しての年金の減額、年間約3.9万円減、
65歳支給開始から95歳までの30年間、約117万減になります。
大学時代の国民年金未払い分は、支払った方が良い?

▮会社勤めする人
60歳以降に継続雇用、または再就職して、会社で働く人は大丈夫です。
未払い問題は、実質的に、解消します。
60歳以降、会社で働く人は、厚生年金に加入することになります。
厚生年金の経過的加算により、大学生の時(2~3年間)、
年金の支払いをしていない不足分は、補填されます。
▮定職に就かない人
60歳以降、会社勤めしない、短期アルバイト、自営業、フリーランンスの人は、
国民年金の未納分を、申請すれば、追加して支払うことができます。
国民年金には、60歳から65歳までに加入できる、高齢任意加入制度があります。
この制度で、480ケ月に満たない分を支払い、年金を満額にすることができます。
高齢任意加入は、住んでいる役所の国民年金窓口で手続きできます。
年金手帳、マイナンバーカード、通帳またはクレジットカード、印鑑を持参します。
別途、勤めていた会社から、厚生年金保険資格喪失証明書を取り寄せる必要があります。
国民年金の保険料は、月額16,590 円(令和4 年度)です。
まとめ

大学時代に、国民年金を納付した覚えがない人は、要注意です。
今は、20歳になったら、国民年金の加入は義務になっています。
但し大学生であれば、任意加入でよかった時期がありました。(平成3年まで)
親、または自分が、払った自覚がなければ、その期間分の年金は減額されます。
60歳以降、継続雇用、再就職する人は、大丈夫です。
会社勤めの人は、もれなく厚生年金に加入します。
厚生年金の経過的加算の支払いで、不足分はカバーされます。
但し未払い期間2年または、3年以上は働く必要があります。
60歳定年後、定職に就かない人、
マイペースで生きる短期アルバイト、自営、フリーランスの人は、
国民年金の高齢任意加入を考えましょう。
不足分を払えば、終了です。480ケ月分以上は払う必要がありません。
自ら動かなければ、年金支給額が、満額になることもありません。
知ることができれば、自分の考えで判断する事ができます。
分かっていれば、払ったのにぃー・・!、ということは、避けたいところです。
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