俺たち大学時代は年金未納が許されていた!【カラ期間をわかりやすく解説】

大学生の時、国民年金は任意加入だった

国民年金は、20歳から60歳までの480ケ月分、決められた金額を支払う義務があります。

息子が大学生の20歳の時、国民年金を払ったが、自分は、支払った記憶がありませんでした。

“ししとう”は浪人して大学に入学し、3年間、国民年金を支払っていませんでした。
大学時代の未納がある場合、どのような扱いになっているのか不安になり、調べてみました。

このブログは、37年間大手機械メーカーに勤め、60歳定年退職を迎えた筆者“ししとう”が、当事者の目線でお伝えします。

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「ねんきん定期便」で自分の納付状況を確認?

ねんきん定期便で自分の支払い状況を確認した

自分の年金支払いに未払いがないか実績を確認してみました。

59歳時に届いた「ねんきん定期便」を見ると、
支払い実績一覧データの表には、未払い期間がわかる情報は見当たりませんでした。

ねんきんネットは、20歳代の毎月の支払い状況を確認できました。

ホームページの「ねんきんネット」に登録して、詳細の情報が、確認できるようになりました。

国民年金の納付と支給について

20歳のに大学生だったら、国民年金の支払い義務は無い時代があった。

20歳の時、大学生であれば、国民年金の加入が任意の時代がありました。

1961年4月(昭和36年)から1991年3月(平成3年)まで、
この期間に、20歳以上で大学生だった人は、国民年金が任意加入でした。

1971年3月(昭和46年)よりも前に生まれた人になります。

国民年金の支払いが480ヶ月に満たなくとも支払い義務はありません、
ただし年金支給は減額されることになります。

つまり、大学生時代の未納期間は、国民年金に加入したことにするが、
年金額に反映しない。このことを“カラ期間”と言います。

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年金が満額もらえない。

国民年金の「カラ期間」の説明図

“ししとう”は、3年間、国民年金を支払っていませんでした。
どのようになるのか確認してみました。

令和4年、老齢基礎年金の年間額は、777,800円でした。(約78万円)
年金支払い期間は、20歳から60歳まで、40年間の月数で480ケ月です。

国民年金が未納だった「カラ期間」の為、年金が満額もらえない計算式の説明

年金の未払いで減額した金額の算出は、
777,800円×(480月-未納期間の月数)/480月で表します。

“カラ期間3年”、満額に対しての年金の減額、年間約5.8万円減
65歳支給開始から95歳までの30年間、約175万減になります。

“カラ期間2年”、満額に対しての年金の減額、年間約3.9万円減
65歳支給開始から95歳までの30年間、約117万減になります。

大学時代の国民年金未払い分は、支払った方が良い?

国民年金が未納分の対応説明図。60歳以降会社勤めの人は、厚生年金で支払われます。60歳以降に会社勤めしない人は、未納分を任意で支払えます。

▮会社勤めする人
60歳以降に継続雇用、または再就職して、会社で働く人は大丈夫です。
未払い問題は、実質的に、解消します。

60歳以降、会社で働く人は、厚生年金に加入することになります。

厚生年金の経過的加算により、大学生の時(2~3年間)、
年金の支払いをしていない不足分は、補填されます。

▮定職に就かない人
60歳以降、会社勤めしない、短期アルバイト、自営業、フリーランンスの人は、
国民年金の未納分を、申請すれば、追加して支払うことができます。

国民年金には、60歳から65歳までに加入できる、高齢任意加入制度があります。
この制度で、480ケ月に満たない分を支払い、年金を満額にすることができます。

高齢任意加入は、住んでいる役所の国民年金窓口で手続きできます。

年金手帳、マイナンバーカード、通帳またはクレジットカード、印鑑を持参します。
別途、勤めていた会社から、厚生年金保険資格喪失証明書を取り寄せる必要があります。

国民年金の保険料は、月額16,590 円(令和4 年度)です。

まとめ

国民年金は加入義務があります。

大学時代に、国民年金を納付した覚えがない人は、要注意です。

今は、20歳になったら、国民年金の加入は義務になっています。

但し大学生であれば、任意加入でよかった時期がありました。(平成3年まで)

親、または自分が、払った自覚がなければ、その期間分の年金は減額されます。

60歳以降、継続雇用、再就職する人は、大丈夫です。

会社勤めの人は、もれなく厚生年金に加入します。
厚生年金の経過的加算の支払いで、不足分はカバーされます。

但し未払い期間2年または、3年以上は働く必要があります。

60歳定年後、定職に就かない人、
マイペースで生きる短期アルバイト、自営、フリーランスの人は、
国民年金の高齢任意加入を考えましょう。
不足分を払えば、終了です。480ケ月分以上は払う必要がありません。

自ら動かなければ、年金支給額が、満額になることもありません。

知ることができれば、自分の考えで判断する事ができます。
分かっていれば、払ったのにぃー・・!、ということは、避けたいところです。

コメント

  1. 猫が好き より:

    初めまして。
    同世代のブログを見て、辿り着きました。よろしくお願いします。
    同じく学生時代2年間は年金未納で満額ではなかったので、とても良い情報を教えて頂き感謝致します。これまで年金支給の繰り下げだけで対応しようと考えてました。月曜に市役所に照会しようと思います。

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